この記事は、ハクビシンを捕まえてしまったときの正しい連絡先と対応方法について解説しています。
結論から言うと、まずは市区町村の環境課や農政課に連絡するのが正解です。
自分で勝手に処分したり放したりすると、法律違反になる可能性があるので注意が必要です。
ここでは、連絡先の一覧から対応時の注意事項について解説していきます。焦らず、この記事を参考に落ち着いて対処してみてください。
ハクビシンを捕まえたら確認すべきポイント
ハクビシンが捕獲できた直後は、焦りや驚きで頭が真っ白になることもありますよね。でも、いきなり連絡先を探す前に、まず現場でいくつかの点を確認しておくことが大切です。正確な情報があると、自治体への連絡もスムーズに進みます。
ポイント①:ハクビシンが本当に捕獲できているか安全な距離で確認する
まずは本当にハクビシンが罠や檻に入っているかどうかを、安全な距離を保ちながら確認しましょう。
興奮状態のハクビシンは噛みついたり引っかいたりすることがあるので、絶対に近づきすぎないことが大切です。
2〜3メートル以上離れた位置から目視で確認するのが無難です。
ポイント②:ケガや衰弱の有無を観察する
ハクビシンがぐったりしていたり、明らかにケガをしているように見えたりする場合は、その状態を連絡時に伝えられるようメモしておきましょう。
ただし、弱っているからといって直接手を触れるのは禁物です。
刺激を与えると突然暴れ出すこともあります。
ポイント③:捕獲した場所と時間を正確に記録しておく
自治体や担当業者に連絡する際、「どこで・いつ」捕獲したかは必ず聞かれます。
住所や目印となる建物、捕獲した時刻をできるだけ正確にメモしておくと、その後の対応がスムーズです。
スマートフォンで現場の写真を撮っておくのもおすすめです。
ポイント④:家族や近隣住民にむやみに近づかないよう伝える
ハクビシンは野生動物なので、感染症リスクがあるほか、興奮すると攻撃的になることもあります。
家族や近所の人が「なんだなんだ」と集まってくることのないよう、声をかけて周囲に知らせておきましょう。
特に子どもやお年寄りは危険ですので、しっかり伝えておくことが大切です。
ポイント⑤:自己判断で放したり移動させたりしないようにする
「かわいそうだから山に返してあげよう」という気持ちはわかりますが、自己判断でハクビシンを放したり、別の場所に移動させたりするのはNGです。
法律上のルールがあるため、自治体からの指示を待つのが正しい対応です。
ハクビシンを捕まえてしまった場合の正しい連絡先と通報先
ハクビシンを捕獲した後、どこに連絡すればいいかわからず困っている方はとても多いです。窓口は状況によって異なりますが、基本的な流れを覚えておけばスムーズに対応できます。
まずは市区町村の環境課や農政課に連絡する
ハクビシンを捕まえたらまず連絡すべきなのは、お住まいの市区町村役場の環境課や農政課、または生活環境課です。
自治体によって担当部署の名称は異なりますが、「ハクビシンを捕獲した」と伝えれば適切な窓口に案内してもらえます。
役所のホームページにも問い合わせ先が記載されていることが多いので、確認してみてください。
自治体が案内する委託業者の指示を仰ぐ
多くの自治体では、野生動物の捕獲・処分を専門の業者に委託しています。
自治体への連絡後、指定の業者や担当者が現場に来て対応してくれるケースがほとんどです。
業者から指示があるまでは、ハクビシンに触れたり移動させたりせずそのまま待機しましょう。
夜間や緊急時は自治体の時間外窓口を確認する
夜間や土日祝日に捕獲してしまった場合は、自治体の時間外緊急窓口に電話する方法があります。
市区町村によっては24時間対応の窓口が設けられている場合もあるので、事前に役所のホームページで確認しておくと安心です。
翌朝まで待てる状況であれば、通常窓口が開く時間に連絡するのでも問題ありません。
ケガ人がいる場合は警察や消防にも相談する
ハクビシンに噛まれたり引っかかれたりして人がケガをした場合は、警察や消防にも連絡しましょう。
傷の状態によっては医療機関への受診が必要になる場合もあります。
動物に噛まれた傷は感染リスクがあるため、軽視せずに専門機関に相談することをおすすめします。
マンションや賃貸の場合は管理会社にも報告する
集合住宅や賃貸物件に住んでいで、共有部分や敷地内でハクビシンが捕獲された場合は、管理会社やオーナーにも状況を報告しましょう。
建物の管理責任に関わることもあるため、早めに連絡しておくとトラブルを防げます。
自治体・保健所・警察のどこに相談する?窓口の違いを解説
ハクビシンの問題に対応してくれる機関は複数あり、それぞれ役割が異なります。状況に応じて適切な窓口に連絡することで、より早く的確な対応が受けられます。
自治体は捕獲や処分の手続き窓口になる
市区町村は、野生動物の捕獲許可や処分に関する手続きを一手に引き受ける窓口です。
有害鳥獣として認定されているハクビシンの捕獲・処分は、基本的に自治体を通じて行われます。
まずここへの連絡を最優先に考えましょう。
保健所は感染症や衛生面の相談に対応する
ハクビシンはSARS(重症急性呼吸器症候群)ウイルスの宿主とされた過去があり、感染症の観点からも注意が必要な動物です。
フンや尿による衛生被害が心配な場合や、噛まれた後の感染リスクが気になる場合は、保健所に相談するのが適しています。
警察は道路上や事故時など緊急性が高い場合に対応する
道路上にハクビシンが出没して交通の妨げになっている場合や、人への危害が差し迫っているような緊急性の高い状況では警察への連絡も選択肢に入ります。
ただし野生動物の処分は警察の管轄外のため、警察はあくまでも安全確保や交通整理が目的となります。
状況に応じて複数の窓口へ連絡が必要になる
実際には「自治体に捕獲処分の依頼・保健所に衛生相談・警察に安全確保の依頼」というように、複数の機関に同時に連絡が必要になるケースもあります。
焦らず、それぞれの役割を理解した上で必要な窓口に順番に連絡していきましょう。
ハクビシンを勝手に処分してはいけない理由と法律上の注意点
「罠にかかったんだから自分で何とかしてもいいよね」と思う方もいるかもしれませんが、実はそうはいきません。ハクビシンの処分には法律上のルールがあり、無断で処分すると罰則の対象になる場合もあります。
理由①:鳥獣保護管理法で無許可の処分が禁止されている
日本では「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって、野生動物の無許可捕獲・処分は原則禁止されています。
ハクビシンも例外ではなく、許可を持たない一般市民が自己判断で処分することは法律に違反する可能性があります。
理由②:自治体ごとに捕獲や移動のルールが定められている
ハクビシンの扱いは全国一律ではなく、各都道府県や市区町村が独自のルールを設けています。
自治体の許可なしに捕獲した個体を別の場所に移動・放獣することも、規定に違反する場合があるので注意が必要です。
理由3:違反すると罰金や罰則の対象になる可能性がある
鳥獣保護管理法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
知らなかったでは済まされないケースもあるので、必ず自治体を通じて正規の手続きを踏みましょう。
理由④:自己処分は動物虐待とみなされるおそれがある
ハクビシンを不適切な方法で処分した場合、動物愛護法上の動物虐待とみなされる可能性もあります。
たとえ害獣であっても、適切な処置を経ずに残酷な方法で殺傷することは法的に問題となります。
理由⑤:感染症リスクがあり専門対応が必要だから
ハクビシンの体にはダニや寄生虫が付着していることがあり、フンや体液には病原菌が含まれている場合があります。
素人が直接触れたり処分したりすることは、感染症リスクの観点からも非常に危険です。
専門知識を持つ業者に任せるのが最も安全な方法です。
ハクビシンを捕まえたあとの安全な対応方法と注意事項
ハクビシンを捕まえた後、自治体や業者が来るまでの間にできることと、してはいけないことをしっかり把握しておきましょう。ちょっとした不注意が大きなトラブルにつながることもあります。
素手で触れず厚手の手袋を着用すること
どうしてもハクビシンや檻に触れる必要がある場合は、必ず厚手のゴム手袋や革手袋を着用してください。
素手での接触は噛み傷・引っかき傷のリスクだけでなく、感染症感染の危険性もあります。
檻を不用意に揺らさず刺激しないこと
捕獲されたハクビシンは極度に緊張していることが多く、檻を揺らしたり大きな声を出したりすると暴れて自傷したり、脱出しようとしたりすることがあります。
静かに見守るだけにしておきましょう。
子どもやペットを近づけないこと
子どもはハクビシンを「かわいい動物」と思って近づいてしまうことがあります。
ペットも野生動物のにおいに反応して興奮する場合があります。
周囲への声がけを徹底して、絶対に近づかせないようにしてください。
フンや尿の清掃は消毒を徹底すること
ハクビシンが捕獲された場所やその周辺にフンや尿がある場合、清掃する際はマスク・手袋・ゴーグルを着用し、消毒液を使用することを強くおすすめします。
ウイルスや細菌が含まれている場合があるため、直接触れないよう十分注意しましょう。
自治体の指示があるまでその場で保管すること
業者や自治体の担当者が来るまでの間、捕獲した状態のままその場で保管しておくのが基本です。
「邪魔だから」「怖いから」という理由で勝手に移動させると、法律上の問題が生じる可能性があります。指示があるまでは現状維持が鉄則です。
ハクビシンを捕まえたらどうするかについてまとめ
- 捕獲後はすぐに市区町村の環境課や農政課に連絡する
- 感染症の不安は保健所、緊急時は警察と状況で窓口を使い分ける
- 鳥獣保護管理法により無許可の処分・移動は法律違反になる可能性がある
- 自治体の指示があるまでは素手で触れず、その場で保管しておく
自己判断で動いてしまうと、法律違反や感染症リスクにつながる恐れがあります。
焦らずこの記事の手順に沿って対応すれば、安全に解決できます。
いざというときのために、自分が住んでいる自治体の連絡先を事前に確認しておくと安心です。

